PCT27条(2)について-弁理士試験

ブログ
パリ条約 PCT 独学 チワワ

青本21版特許法184条の5について – けっこうなベテラン(受験生)
2020/10/27 (Tue) 20:20:23
いつもお世話になっております。

青本の607ページ目に、
「指定国の国内法令が発明者の氏名を届け出ることを義務付けることを妨げてはいない(PCT二七条⑵)。」
とありますが、PCT二七条⑵のどこを根拠に、「指定国の国内法令が発明者の氏名を届け出ることを義務付けることを妨げてはいない」という解釈が導かれるのでしょうか?

御教示のほどよろしくお願いいたします。

Re: 青本21版特許法184条の5について – 管理人
2020/12/09 (Wed) 14:45:10
PCT27条(2)で明示的に禁止されていないということですかね。
私には読み取れません。

なお、PCT4条(1)(ⅴ)において、指定官庁の属する国の国内法令が発明者の氏名を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めているときは、当該指定官庁にあてた別個の届出において、表示することができる、と規定されています。
そのため、根拠とするならこちらの方が適切なような気がします。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました