弁理士試験-無効理由の抗弁

無効理由の抗弁
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無効理由の抗弁 – こにたん
2009/11/21 (Sat) 23:44:42
請求項1:発明イ、請求項2:発明ロ、請求項3:発明ハが記載され、明細書には、発明イ、発明ロが記載されている場合、発明ハについて、36条6項1号の無効理由が存在していると思うのですが、この場合、発明イ、ハも104条の3により権利行使が制限されるのでしょうか?
Re: 無効理由の抗弁 – 管理人
2009/11/22 (Sun) 12:33:29
特104条の3は、特185条に挙げられておりませんので、発明イ・ロについては、権利行使が制限されないと思われます。
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