弁理士試験-特101条4号と物を生産する方法

特101条4号と物を生産する方法
101条4号と「物を生産する方法」 – ぽにょ
2010/07/29 (Thu) 14:44:39
101条4号は「特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」とあります。例えば、「甲は靴下の製造方法に係る」発明イの権利者であり、乙は発明イに係る製造方法の使用にのみ用いる靴下用編み機Aを甲の許可なく製造 販売しているとします。この場合、甲の権利は2条1項3号の「物を生産する方法の発明」と思われますが、乙の行為は101条4号違反に該当するのでしょうか。101条4号は、2条1項2号の「方法の発明」に該当しそうなのですが。私の考えでは「物を生産する方法の発明」は「方法の発明」でもあるため、靴下製造用編み機Aの販売行為は101条4号に該当するような気がするのですが。
Re: 101条4号と「物を生産する方法」 – 管理人
2010/08/03 (Tue) 14:54:49
おっしゃる通り、当該販売行為は特101条4号に該当します。
特2条1項3号においても「物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか・・・」と規定されており、同2号の方法の発明の一カテゴリーであることを示しています。
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「生産方法の特許」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問37」です。
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