特94条3項の青本解説-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

特94条3項の青本解説 – どらちゃん
2020/09/10 (Thu) 05:40:24
お世話になっております。

細かいところなのですが、特許法第94条3項について質問です。条文には『不実施の裁定及び公共の利益のための裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。』と記載がありますが、一方青本には『事業とともにする場合及び一般承継の場合に限って移転できることとしたものである。』と記載されてます。
青本の記載ミスでしょうか?

Re: 特94条3項の青本解説 – 管理人
2020/09/10 (Thu) 09:17:15
気づいていませんでしたが、誤記でしょうね。
特83条2項の不実施の場合の裁定通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り移転でき、一般承継の場合でも移転できません。

Re: 特94条3項の青本解説 – Let’s Go!!
2020/09/10 (Thu) 13:04:54
横合いからですが、青本を見ましたが、

質問されている「『事業とともにする場合及び一般承継の場合に限って移転できることとしたものである。』と記載」には、
その後に続きの節(なお以下)があるので、それによってケアされています。
「なお、平成六年の一部改正において、...とともに、従来認められていた相続その他一般承継の場合を削除する改正を行った。」が効いてきます。

一般的に、ある項(ここでは三項)についての説明は、次の項(ここでは四項)の説明までの文も読まないと読み落としになりますよ。

Re: 特94条3項の青本解説 – 管理人
2020/09/11 (Fri) 14:20:34
Let’s Go!!さん

ありがとうございます。
ご指摘の通りですので、誤記ではないですね。

Re: 特94条3項の青本解説 – どらちゃん
2020/09/12 (Sat) 01:45:54
わわっ本当ですね、うっかり読み落としていました。
お二方ともご説明くださりありがとうございました。

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コメント

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