弁理士試験-異議申し立て後の分割

異議申し立て後の分割
異議申し立てと分割 – Lets’Go!
2017/04/29 (Sat) 18:01:26
異議申立ては、特許公報発行から、6月以内にできます。明細書が発明イ、ロの記載があり、特許請求の範囲は、イの場合に、44条①項2号で、査定謄本の送達から30日以内なら、分割ができます。
よって、送達からすぐに3年分の特許料を納付して、設定登録となり、特許公報がすぐ出て、まだ30日以内に余裕があった場合の異議申立てに対しては、訂正請求だけでなく、分割でロを特許請求の範囲に記載して分割出願すれば、イに理由がある異議申立てに対する対策とはできると考えます。
特許権者の対策として分割はありうるでしょうか?
(特許公報の発行は、44条の30日を意識して発行されるものならば「分割」はできないと考えます)
Re: 異議申し立てと分割 – 管理人
2017/05/02 (Tue) 14:50:54
特許公報は設定登録から3~4週間程度で発行されるので、理論的にはありえますが、論文で書いたら減点されるでしょう。
仮に、特許公報発行とほぼ同時に異議申し立てがされたとしても、特許権者のところに副本が到達する前に30日が経過するはずです。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験特実問04」です。

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