最後の拒絶理由通知後の誤訳補正-弁理士試験

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特許法 独学 チワワ

特17条の2第5項第3号 – Let’s Go!!
2020/07/06 (Mon) 14:51:30
1.
17条の2第1項第3号とかの「最後に受けた拒絶理由通知」に対する特許請求の範囲に対する補正についてですが、「誤訳訂正書」での補正はできないのでしょうか?
同情2項では、「誤訳の訂正を目的とするもの」とあり、「誤訳」と「誤記」が分けられています。

2.
それとも、「誤記の訂正」で行うことができるのでしょうか?
126条1項2号では「誤訳の訂正」が明記されているのに17条の2第5項では、除かれているので、意味があり、「誤訳訂正書」による補正はできないと理解しているのですが。

Re: 特17条の2第5項第3号 – 管理人
2020/07/13 (Mon) 18:22:45
最後の拒絶理由通知の指定期間内に提出された誤訳訂正書による補正は可能ですが、通常は目的外補正となります。

ただし、特許請求の範囲に影響を与えなければ、例外的に目的外の誤訳訂正も可能です(リンク先の65頁を参照)。

なお、当該誤訳訂正書による補正が、特17条の2第4項から第6項までの要件を満たさない場合は、補正却下されます(リンク先の9頁参照)。

Re: 特17条の2第5項第3号 – Let’s Go!!
2020/07/14 (Tue) 14:06:05
ご教示ありがとうございました。
原則、17条の2第5項に該当しないならば、補正として認める。
また、「誤訳訂正を目的とする補正が、第5項各号に係るものであっても、審査のやり直しにつながらないような補正ならば認める」と理解しました。

ただ、資料のP.64図1の1のPCTの場合の説明で、外国語書面出願と、外国語特許出願(PCTの場合)との図は、今の規定と違うように思いました。
今は、PCTも誤訳訂正書で当初翻訳文の範囲を拡張できるようですので、違いの意味が不明です。
資料自体が、H6改正の時のもので、古いので、その後も変わっているのだろうと理解しました。

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