弁理士試験-明りょうでない記載の釈明

明りょうでない記載の釈明
訂正の目的 – saru
2010/07/08 (Thu) 00:39:53
H20論文本試験特実第2問の設問(1)(イ)で、請求項2の訂正の目的は「明りょうでない記載の釈明である」と各受験機関の答案例に書いてありますが、
(1)何か根拠はあるのでしょうか?(審査基準、判例等)
(2)17条の2第5項の「明りょうでない記載の釈明」は、「拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る」ので、上記の例で、補正の場合の目的はどうなるのでしょうか?(同じ訂正内容なのに、補正と訂正で、目的が異なるのでしょうか?)
Re: 訂正の目的 – 管理人
2010/07/08 (Thu) 23:19:24
減縮でも誤記訂正でもないので、明りょうでない記載の釈明に当たると考えればよいと思います。
一応根拠を言えば、審判便覧です。
「特許請求の範囲の他の記載の関係で不合理を生じているために不明りょうとなっている記載の不備を訂正」する場合に当たると思われます。
ただし、請求項1の減縮訂正に起因する訂正であるので、私ならば(請求項1及び2の訂正で)減縮訂正であると答えます。
また、補正の場合は審査の迅速化の要請から拒絶の理由に示す事項に限られています。
しかし、訂正においてはそのような要請がありませんので、当該要件が要求されていません。
【関連記事】
「訂正の請求に対する独立特許要件」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い33」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました