弁理士試験-前置審査での拒絶理由通知と補正

無題 – melon
2020/01/15 (Wed) 14:21:17

もう一つ質問させて頂いてもよろしいでしょうか?
前置審査開始→補正は適法か?17条の2第3項-5項(適法の場合)→補正の目的[17条の2第5項](削除、誤記、釈明の場合)→補正後に拒絶理由解消か?(解消した)→補正後に他に拒絶理由あるか?(ありの場合)→補正の機会を与えるか?

(与える)→拒絶理由通知
(与えない)→長官へ報告→審判官合議体による審理
の流れで、なぜ補正の機会を与えると拒絶理由通知になるのでしょうか?
何故補正の機会を与えないと本案審理になるのでしょうか?
こちらもご解説頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

Re: 無題 – 管理人
2020/01/17 (Fri) 12:37:46

「補正の機会を与えると拒絶理由通知になる」というフローではないですね。
拒絶理由が通知される結果、補正の機会が与えられるだけです。

実際には、審査基準の第I部第2章第7節前置審査3.2(2)にあるように、「補正によって新たに通知する必要が生じた拒絶理由」であるか否かが判断されます。
そして、新たに通知する必要が生じた拒絶理由のみである場合には、最後の拒絶理由が通知され、補正の機会が与えられます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0207.pdf

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