弁理士試験-同日出願の処理と他の拒絶理由(意匠)

同日出願の処理と他の拒絶理由(意匠) – 受験生A
2019/06/08 (Sat) 20:23:05

何時もお世話になっております。
タイトルについて、どのように処理されるのかが今一つピンとこなかったため、次のように考えて良いのか質問をさせてください。

(事例)
甲の出願をA、乙の出願をBとします。ここでAとBの意匠は類似である。
AとBは同日出願である・・・9条2項該当。
Aのみ他に、仮に3条1項3号違反があるとする(他の拒絶理由でもよいが、仮に発明内容が刊行物記載意匠類似の意匠であったとの事由があったとします)。
この場合、Bが9条2項の適用により拒絶されるのはどのような場合かという事につき考えます。

(検討)
①甲にはAが9条1項3号の拒絶理由通知と9条2項違反のため協議指令が同時にされ、新規性違反を回避することはできないため、もしくは協議が整わないことが先に確定し、Aが拒絶される。
甲への拒絶理由通知と競技指令通知と同時に、乙へBは9条2項違反のため協議指令があり、指定された期間内に結果を届出ることができなくば拒絶される(仮に協議だけ整っていれば登録査定となる)。
という考え方。

②甲にはAが3条1項3号違反の拒絶理由通知がされ、新規性違反を回避できないため、9条2項の判断をすることなく拒絶が確定する。
そのため、Aが先願の地位を得ることなくなかったものとみなされるため(9条5項)、Bに他の拒絶理由なくば登録査定される。仮に9条2項の適用があるのは、新規性違反の拒絶理由に対する意見書が功を奏して3条1項3号違反の疑いが無くなった場合のみ。
という考え方。

今一つピンときていないところは、新規性違反等同日出願以外の拒絶理由と同日出願による拒絶理由が並列に処理されるべきものなのか、それとも優先順位があって処理の順番が決まっているのかが分からないというところです。
上記①の考え方よりも、②の考え方であれば、必ず乙は登録ができ、安定的に処理ができ、優れていると思うのですが、法文上優先順位を規定したものが見当たらないため、勝手にそういう処理をしてよいのかが不明なためです。

例えば同日出願でなくば、先願にかかる出願の先願の地位の確定を俟って後願を処理すればよいというのはよくわかるのですが、同日だと???となっております。
どちらが正しいのでしょうか。それとも実はどちらも誤っているのでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

Re: 同日出願の処理と他の拒絶理由(意匠) – 管理人
2019/06/14 (Fri) 13:27:19

意匠の審査基準に記載がないので分かりません。

推測ですが、甲にはAが意9条1項3号の拒絶理由通知と、意9条2項違反のため協議指令が同時にされると思われます(特許法審査基準第III部第4章先願と同じ扱い)。
同時に乙には協議指令が通知されます。
新規性不備でAの拒絶査定が確定すると、Bが登録される流れになります。

ここで、協議不成立の場合には拒絶理由が通知されますが、Aに対しては既に拒絶理由が通知されているので、新規性の不備に対する審査が先に進むものと思われます。
つまり、協議不成立を理由とする拒絶査定の前に、新規性不備の拒絶査定が出されると思われます。

Re: 同日出願の処理と他の拒絶理由(意匠) – 受験生A
2019/06/18 (Tue) 03:26:34

いつもお世話になっております。
とりあえず見つかっている拒絶理由に関しては全て通知した上で、先願の規定以外の実体上の拒絶理由について処理をしてから、最後に先願の規定について処理をするだろうという事ですね。

という事は、答案の中では(これらの拒絶理由は全部一緒に出願者全員に通知されるんだけど先願以外を先にやっつけておくことになるから・・・)新規性違反の拒絶理由がある出願は拒絶が先に確定するから、他方は9条2項の拒絶理由が解消(?)することになって登録される。
という論の進め方でよいという事ですね。

この部分については、全く扱い方がよく分かっていなかったこともあり困っていた(数通りの解答が考えられると思っていた)ところでしたが、おかげさまでストンと胸に落ちる理解ができました。
どうもありがとうございました。

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