弁理士試験-特43条3項の出願の番号を記載した書面不提出

特43条2項「出願番号」書面の不提出の場合の対応 – Let’s Go!!
2019/06/05 (Wed) 15:49:20

お世話になります。
この場合、補正命令(17条3項2号)の後、18条第1項却下でしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 特43条2項「出願番号」書面の不提出の場合の対応 – 管理人
2019/06/13 (Thu) 13:20:08

特43条3項の「出願の番号を記載した書面」(特施規27条の4第4項の出願番号記載書面)についてのご質問と判断してお答えします。
この場合、優先権の主張手続の却下(特18条の2第1項)になると思われます。
思われると書いたのは、出願番号記載書面は提出を省略することが多く、未提出の場合の取り扱いが見つからなかったからです。
ただし、優先権主張書に先の出願の番号の記載がなく、優先権主張書の補正をすることができる期間(特17条の4)を経過しても、補正がなされないとき は優先権の主張手続が却下されるので(方式審査便覧28.41)、同様に扱われると思われます。

Re: 特43条2項「出願番号」書面の不提出の場合の対応 – Let’s Go!!
2019/06/14 (Fri) 11:30:13

ご回答ありがとうございました。
方式審査便覧28.41 プリントアウトしました。

Re: 特43条2項「出願番号」書面の不提出の場合の対応 – Let’s Go!!
2019/06/14 (Fri) 12:17:59

すみません、疑義があります。
(なお、件名は間違っていました。お詫びして訂正します、43条3項が正しいです)

方式審査便覧28.41の1.(1)(2)は、特41条4項等についての説明となっていて、43条については、記述がないのですが、この点は類推でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 特43条2項「出願番号」書面の不提出の場合の対応 – 管理人
2019/06/14 (Fri) 12:42:21

同様に扱われると思いますが分かりません。
ただ、特43条3項には「遅滞なく提出」できるとも規定されているので、却下にはならない可能性も十分あります。

Re: 特43条2項「出願番号」書面の不提出の場合の対応 – Let’s Go!!
2019/06/14 (Fri) 15:14:51

ご回答どうもありがとうございました。
便覧28.11の見方がわかりました。

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コメント

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