弁理士試験-R01特実問3枝4

短答試験 特実3-4 – Let’s Go!!
2019/06/01 (Sat) 12:55:44

特許庁の正解は、「正しものは、4」ですが、理解ができません。
「請求項の削除のみを目的とする補正」が、
「17条の2の補正制限に該当せず、53条却下の対象にならないので、却下できないが、拒絶理由が解消してないので拒絶になる」
ということなのでしょうか?

かなりレベルの高い問題のように思いますが、
よろしくお願いします。

Re: 短答試験 特実3-4 – 管理人
2019/06/03 (Mon) 14:31:21

請求項を削除した場合(特17条の2第5項第1号)、特許請求の範囲を減縮する補正(特17条の2第5項)ではないので独立特許要件(特17条の2第6項)が課せられません。
よって、補正制限に抵触しないので、補正却下(特53条1項)されず、拒絶査定となります。

Re: 短答試験 特実3-4 – とおりすがり
2019/06/04 (Tue) 09:51:12

理解の助けになるかわかりませんが、具体例を記載しておきます。

○現状の特許請求の範囲(※1とする)
【請求項1】消しゴムを備えるえんぴつ。
【請求項2】前記消しゴムは複数設けられている請求項1記載のえんぴつ。
○最後の拒絶理由通知にて、請求項1,2いずれも進歩性なし。

○補正却下になる例
請求項2に対して限定的減縮を目的とする補正を行った。
・補正後の特許請求の範囲(※2とする)
【請求項2】前記消しゴムは3つ設けられている請求項1記載のえんぴつ。

しかし、審査官はそれでも進歩性なしと判断した。
すなわち、審査官は、当該補正が新規事項の追加でなく、シフト補正でもなく、特許請求の範囲の限定的減縮を目的としていることは問題ない(17条の2第3~5項は満たす)が、この際課される独立特許要件を満たさない(17条の2第6項は満たさない)と判断した。その結果、当該補正は不適法であり、この補正は却下される(53条1項)。
そうすると、補正却下により※1の状態に戻る。※1は請求項1,2いずれも進歩性なしであるため、※1の状態で拒絶査定となる。

○補正却下にならない例(特実3-4)
請求項2を削除する補正を行った。
・補正後の特許請求の範囲(※3とする)
【請求項1】消しゴムを備えるえんぴつ。

この際、審査官は、当該補正が新規事項の追加でなく、シフト補正でもなく、請求項の削除を目的としていることは問題ない(17条の2第3~5項は満たす)と判断した。(なお、独立特許要件は課されない)その結果、当該補正は適法であり、この補正は却下されない。
そうすると、補正は却下されず、※3の状態となる。※3は請求項1が進歩性なしであるため、※3の状態で拒絶査定となる。
ポイントは、補正の適否、特許請求の範囲がどの状態で審査されるかです。

Re: 短答試験 特実3-4 – Let’s Go!!
2019/06/04 (Tue) 14:33:37

出願人は、全体として合理的でない対応をしているので、「補正却下にはならないが、拒絶理由にはなる」と理解しまいた。
どうもありがとうございました。

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へPVアクセスランキング にほんブログ村クリックに感謝します

コメント

タイトルとURLをコピーしました