未承認国の著作物は日本で保護されない
【宣伝】
「ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
・「北朝鮮の作品に著作権保護義務なし 最高裁判決」(産経ニュース)
・「北朝鮮の作品に「著作権なし」」(nikkannsports.com)
・「北朝鮮映画の著作権、日本では「保護義務なし」 最高裁」(asahi.com)
未承認国(北朝鮮)の著作物は、
日本では法的に保護されないことが確定しました。
日本も北朝鮮もベルヌ条約には加入していますが、
最高裁は、
「我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合,当該条約に基づき締約国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別,未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできず,我が国は,当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができる」
との判断を示しました。
このあたり、短答に出る可能性があるので、
判決文を読んでおくことをお勧めします。
【関連記事】
「珍しい知財判例集」
↓クリックありがとうございます。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
弁理士サイトはこちら
コメント
[…] 解答✕ 未承認国(例えば、北朝鮮)の著作物は、日本では法的に保護されないが、最初に国内において発行された著作物は、著作権法による保護を受ける(著作6条2号)。 […]