弁理士試験-関連意匠の出願日とパリ優先

関連意匠の出願日とパリ優先
関連意匠の出願日 – 初心者
2017/03/29 (Wed) 10:23:31
本意匠がパリ優先権主張を伴っている場合、意10①かっこ書により、本意匠の出願日は、第一国出願日になると規定されてます。この場合、関連意匠の出願は、第一国出願日以降、本意匠の現実の出願日(我が国にパリ優先権主張して出願した日)の間の期間でも認められるのでしょうか? 現実の本意匠出願前に、関連意匠の出願が認められるのはおかしいと思います。 ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 関連意匠の出願日 – 管理人
2017/03/29 (Wed) 14:53:55
本意匠又は関連意匠の意匠登録出願がパリ優先権の主張を伴う場合、それぞれの第一国出願日を基準に関連意匠の出願日が本意匠の意匠登録出願の日以後であることを要します。
ですので、関連意匠の出願は、本意匠の第一国出願日以降、本意匠の現実の出願日(我が国にパリ優先権主張して出願した日)の間の期間でも認められます。
実際には、関連意匠の出願において、出願後に本意匠の欄を追加する補正を行うのだと思います。
Re: 関連意匠の出願日 – 初心者
2017/03/29 (Wed) 18:24:16
ご回答ありがとうございます。
「出願後に、補正により本意匠の欄を追加して関連意匠にする」という方法を取るということで、自分なりに納得できました。
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