R01年短答著作不競問02

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答著作不競問02

 著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

枝1

 1 小説家が小説を執筆するに際して、友人がその小説家を激励した場合であっても、当該友人は、その小説の著作者とはならない。

解答
 著作者とは、「著作物を創作する人」のことであるため、単に激励した者は著作者に含まれない(著作権テキスト 2019年度第10頁)。

枝2

 2 小説家が小説を執筆するに際して、友人をその小説の著作者にすることを、当該友人との契約で定めたとしても、当該友人は、その小説の著作者とはならない。

解答
  著作者とは、「著作物を創作する人」のことであるため、契約で定めたとしても著作者に含まれない(著作権テキスト 2019年度第10頁)。

枝3

  3 我が国にとって未承認国の国民である小説家が創作した小説は、いかなる場合でも、我が国の著作権法による保護を受けられない。

解答
 未承認国(例えば、北朝鮮)の著作物は、日本では法的に保護されないが、最初に国内において発行された著作物は、著作権法による保護を受ける(著作6条2号)。

枝4

  4 小説家が小説を創作し、イラストレーターがその挿絵を創作した場合、完成した挿絵付き小説は、小説家とイラストレーターの共同著作物とはならない。

解答
  2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与分を分離して個別に利用できないものが「共同著作物」となる。そして、挿絵と小説は分離できるため、共同著作物とはならない(著作権テキスト 2019年度第10頁)。

枝5

 5 小説家がある企業の依頼を受けて、当該企業の映像広告に使われるストーリーを創作する場合、当該企業は、そのストーリーの著作者とはならない。

解答
 著作物の創作を他人や他社に委託(発注)した場合でも、料金を支払ったかどうか等にかかわりなく、実際に著作物を創作した「受注者側」が著作者となる(著作権テキスト 2019年度第10頁)。

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