ニュース-薬の服用方法の特許

薬の服用方法の特許の話
なお、本日の本室更新は「意匠法72条」です。
薬の飲み方も特許認定、政府が審査基準を改定へ(Yomiuri Online)
政府の「知的財産推進計画2009」に、
薬の服用法を新たに特許として認める方針が
盛り込まれるらしい。
服用方法によって技術的特徴がでることは
十分考えられるので、
別に驚きはないのだが・・・。
「服用方法」の特許ってどうなの?
業として服用する場面ってあるのだろか?
実施するのは個人だろうから、
権利範囲外だろうし、
製造方法の特許じゃないから、
薬自体には権利が及ばない。
とすると、特101条の間接侵害で権利行使するのか?
あっでも、「従属説」だとどうなるんだろう?
直接侵害が無いから、間接侵害非成立か?
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