弁理士試験-経済産業省令で定める期間

経済産業省令で定める期間
経済産業省令で定める期間 – 短答必勝
2015/03/11 (Wed) 21:57:15
経済産業省令で定める期間について質問があります。
特41条4項、43条1項、43条の2第2項3項、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出 についての期間を教えてください。
Re: 経済産業省令で定める期間 – _
2015/03/13 (Fri) 11:50:47
ご自分でお調べになった方が早いと思いますが
自分のメモ的に回答します
特41条4項
優先日から1年4月又は当該優先権主張をした出願の日から4月のいずれか遅い方
43条1項 
1年 原則願書に書けってことでしょうか
43条の2第2項3項
三項?二項なら四三条準用ですが?
パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出
条文に書いてあります
Re: 経済産業省令で定める期間 – 短答必勝
2015/03/13 (Fri) 21:28:17
_さん、回答ありがとうございます。
43条1項の1年は、どこからの根拠ですか?
また、分割、変更、46条の2の場合、優先日から1年4月または分割等の出願日から1月の期間の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間
この期間は、41条4項、43条1項、(43条の2第2項3項、43条の3第3項)
のどの期間を示しているのでしょうか?
Re: 経済産業省令で定める期間 – _
2015/03/16 (Mon) 12:42:03
>43条1項の1年は、どこからの根拠ですか?
経済産業省令
後段については質問の意味が分かりません
Re: 経済産業省令で定める期間 – 管理人
2015/03/17 (Tue) 12:24:28
_さん
回答へのご協力ありがとうございます。
ところで、特43条1項の経済産業省令で定める期間は、特施規27条の4の2第3項により、以下の通りであると思われます。
①分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願以外: 優先日(優先権主張書面の提出により優先日が変更する場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から1年4月の期間が満了する日、又は優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間。但し、審査請求又は出願公開の請求があった後を除く(特施規27条の4の2第3項第1号)、
②分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願: 優先日(優先権主張書面の提出により優先日が変更する場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から1年4月、分割出願に係るもとの特許出願の日、変更出願に係るもとの出願の日若しくは実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月、又は分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間。但し、審査請求又は出願公開の請求があった後を除く(特施規27条の4の2第3項第2号)。
また、特43条の2第2項における特43条1項の書面について経済産業省令で定める提出可能期間は、優先権主張の基礎出願の日から1年2月です(特施規27条の4の2第3項第4号)。
Re: 経済産業省令で定める期間 – _
2015/03/17 (Tue) 13:36:48
管理人様
ありがとうございました。
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