弁理士試験-期間延長後の追完

期間延長後の追完
特121条2項の追完、特178条追完、実39条の2の追完 – Let’s Go!!
2018/05/17 (Thu) 20:52:05
これらの追完の規定や、178条の青本説明でも、「元々の期間に対する、追完ができる」となってますが、これらの3ヶ月や、30日に対しては、特4条の延長や、附加期間があります。
規定では、元々の期間に対してだけしか、追完を認めていないようですが、延長された場合、期間附加された場合は、その期間を含めて、追加が可能と考えてよいでしょうか?
44条6項、46条3項、108条3項等の延長の場合も、その追完との関係は、同じと考えてよいでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 特121条2項の追完、特178条追完、実39条の2の追完 – 管理人
2018/05/18 (Fri) 12:14:58
追完は民訴97条の規定ですが、附加期間後にも認められるように思います。
また、民訴の規定なので、出訴期間等の裁判所に絡む期間にのみ適用される規定かと思います。
なお、不責事由による追完の制度は特許法などにもありますが、「追完」とは規定されていません。
【関連記事】
「特121条2項の不責事由による追完方法」
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問20」です。

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