他人の登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることができるのか?

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商標法 独学 チワワ

防護標章登録について – 初心の者
2021/07/29 (Thu) 09:45:03
商標Aについて、指定商品「リンゴ」が甲により登録され、その後、乙が商標A、指定商品「みかん」を出願して登録されたとします。(リンゴとみかんは非類似商品とします。)その後、商標Aが著名になったので、甲が商標A、指定商品「みかん」について防護標章登録したいとき、乙の登録商標が引例となり出願拒絶されることはないのでしょうか?

Re: 防護標章登録について – アテナ
2021/07/29 (Thu) 10:40:28
上記例では、乙の登録商標が引例となり出願拒絶されることはありません。

防護標章登録出願の審査では4条1項等は拒絶理由にならないためです(68条2項で読み替えて準用する15条1号)。

Re: 防護標章登録について – 初心の者
2021/08/01 (Sun) 18:03:38
アテナ 様
ご説明ありがとうございます。
更に質問ですが、商標(マーク)A,指定商品「みかん」の商標が、甲については登録防護標章として、また同時に乙については通常の登録商標として併存することになりますが、これは不都合な状況ではないでしょうか?
乙は、自らが登録をうけた商標の実施により、甲の商標権を侵害(商標67条1号違反)することにならないのでしょうか?

Re: 防護標章登録について – アテナ
2021/08/02 (Mon) 09:05:40
つい先日(7月12日)私も似た質問をしました。

私自身目を通さずに質問をしていたので恐縮ですが、下記URL64条1項から引用させて頂きます。

以下引用
——————————–
・他人の登録商標と後発的に混同するようになった場合でも防護標章登録を受けうる。この場合、当該他人は依然として自己の商標を使用できる。
・「他人」とは、防護標章登録がなされたら、その商標を適法に使用できなくなる者をいう。従って、商標権者との間の出所の混同を是認されている使用権者等は、混同が生じる対象には含まれない。
・既に防御標章の範囲に別の商標権が設定されている場合、その商標権者は本条の他人には含まれず、適法に使用を継続できる。
——————————–

これを踏まえて回答すると、乙が甲の登録防護標章と同一の標章を指定商品に使用(2条3項)している場合、形式的には(67条1項1号)の侵害となります。
その一方で、乙との関係においては64条1項の要件を満たしているとはいえない(64条1項の他人に含まれないため)ので、その防護標章登録に基づく権利を乙に対し行使することは認められないと考えられます。

私はこのように解釈しましたが、間違っている可能性があるので詳しい方フォローをお願いします。

Re: 防護標章登録について – 管理人
2021/08/05 (Thu) 08:13:31
アテナさん
回答へのご協力ありがとうございます。

おおむね正しいと思います。
乙が甲の登録防護標章と同一の標章を指定商品/役務に使用している場合、形式的には(商67条1号)に該当して侵害とみなされます。
しかし、乙は自己の商標権に基づく使用であるという抗弁をすることができ、その結果、防護標章登録に基づく権利を乙に対し行使することは認められないと考えられます。

Re: 防護標章登録について – 初心の者
2021/08/05 (Thu) 16:45:13
管理人様、アテナ様
URL64条①に、詳しく説明されていたことを、全く見逃していました。正確には、大分以前に管理人様作成のオリジナルレジュメを購入して読ませて頂きましたが、その時は理解が届かず、疑問箇所(意味不明箇所)としてそのまま放置していたのが事実です。今頃になって、問題演習中に疑問点が湧いてきて、質問させて頂いた次第です。知識の理解不十分な点を補強できました。有難うございます。

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