根拠条文に関する質問
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無題 – sin
2009/07/13 (Mon) 13:39:28
こんにちは。
今、特許法を勉強していますが、短答用レジュメの特十七の二の四の2の説明に(195条)と書いてありますが、これは、特許法195条の二や三や四も含むのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 無題 – 管理人
2009/07/13 (Mon) 14:45:08
特17条の2第2項の解説で宜しいでしょうか?
この部分には、「誤訳訂正書による場合は手数料が必要である(特195条)。」と書いてありますが、かっこ書の中は根拠条文です。
つまり、「特195条の記載が根拠ですよ。」という意味ですので、特195条の2とかは関係ないです。
ところで、「条」「項」「号」をきちんと書くか、「特§17の2①四」(特17条の2第1項第4号の意味)などの略号を使うように注意して下さい。
そうでないと、どこを指しているのかよく分かりません。
Re: 無題 – sin
2009/07/13 (Mon) 19:58:57
管理人様アドバイスありがとうございます。
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