弁理士試験-不利益行為と拒絶査定不服審判

不利益行為と拒絶査定不服審判
特9条の不利益行為と拒絶査定不服審判 – eg
2010/02/14 (Sun) 13:14:32
特9条に列挙されている行為は、不利益行為であり、特別な授権がなければ、代理人がすることができないものだと思います。
その不利益行為のなかに拒絶査定不服審判が含まれているのは、なぜでしょうか。
拒絶査定不服審判は拒絶査定が確定するのを防ぐので、不利益行為ではないように思えます。
Re: 特9条の不利益行為と拒絶査定不服審判 – 管理人
2010/02/15 (Mon) 22:46:22
従来は審判請求に手数料が必要であるためを言われていました。
現在はこれに加え、審判請求をせずに分割出願するという権利化戦略もあるため、出願人に予期せぬ不利益を与える可能性が増えたと思います。
【関連記事】
「拒絶査定不服審判と不利益行為」

なお、本日の本室更新は「商41条の2」です。
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