弁理士試験-行政不服審査法などについて

行政不服審査法などについて
行政不服審査法などについて – 短答2年目
2012/12/30 (Sun) 20:25:34
特許の出願、商標の登録異議申し立てなどで、
方式違反で却下される場合に、
不服申し立て不可や決定審取り消し訴訟や行政不服審査法による審査請求、行政事件訴訟などが、出てきて、
違いや要件がよく分かりません。
特許法の184条の2についての解説をこちらの短答試験用講座で読みましたが、基本がわかったいないためよく分かりません。
分かりやすい解説がされているものがありましたら、
お教えいただきたく、宜しくお願いします。
Re: 行政不服審査法などについて – 初学者
2012/12/31 (Mon) 01:37:36
審判の手続き却下に対する不服まとめ。無効審判の場合
1.不適法な審判請求(補正の要請や答弁書の必要なく却下。被請求人に副本も送られない。 
たとえば、無効理由がろくに書いてない など) 
審判合議体が135条で審決却下→審決取り消し訴訟(東京高裁)
2.審判事件に係る不適法な手続きで補正すればなんとかなるようなもの。
イ.未成年者による請求とか(法定代理人の追認すればよい)、
ロ.手数料を払わない(払えばよい) など補正可能なもの。
補正に従わなければ 審判長が133条3項で裁量により決定却下
請求書の却下の決定に対する不服なら東京高裁に審決取り消し訴訟。
弁駁書、答弁書、意見書、審尋回答書、その他審判事件に関連して方式が定められている手続で審判請求書以外のものに対する不服→行政不服審査法
3.審判請求以外の審判関連の手続で不適法なもので補正してもどうにもならないようなもの。 
イ.当事者適格違反。参加の資格がない人物から提出された意見書や補正など。
ロ.答弁書提出期間を過ぎての提出など。
これらには弁明書を提出する機会があるが、審判長の裁量次第で決定却下 133条の2の1項→行政不服審査法で異議申し立て
大雑把にまとめると、請求と請求書の却下に対する不服は東京高裁で、それ以外の審判事件での手続き却下に対する不服は行政不服審査となる。
(だから、無効審判における訂正請求書の却下に対する不服も東京高裁ということになる)
以前まとめたものです。
参考になればと思います。
Re: 行政不服審査法などについて – 初学者
2012/12/31 (Mon) 02:03:17
行政不服で訴えられない処分は
特許査定、拒絶査定
審決
審判請求書の却下
再審請求書の却下
意匠、商標の補正却下
意匠、商標の拒絶査定不服審判における補正却下
参加の決定
除斥、忌避
などがある。
それぞれ以下のように不服を申し立てる。
特許査定→訂正審判 拒絶査定→拒絶査定不服審判
審決→審決取り消し訴訟 
審判請求書の却下→審決取り消し訴訟
再審請求書の却下→審決取り消し訴訟
意匠、商標の補正却下→補正却下決定不服審判
意匠、商標の拒絶査定不服審判における補正却下→審決取り消し訴訟
参加の決定→参加を申請しても拒否されたものは審決取り消し訴訟を起こせるので不利益ない。
除斥、忌避→審決取り消し訴訟内で審判に不満を言えるので不利益ない。
Re: 行政不服審査法などについて – 初学者
2012/12/31 (Mon) 02:07:07
特許庁長官のした手続き却下に対する不服
→行政不服審査での異議申し立て 納得いかなければさらに 行政訴訟
特許庁長官のする手続き却下はたくさんある。
イ.17条3項の手続き補正に従わない場合の手続き却下
ロ.手数料を払わない場合の出願却下
ハ.優先権を期限後に出したので認めない。
特許庁長官のした却下に対する不満は行政不服審査で特許庁長官に対して異議を申し立てる。まず地裁ではなくて、特許庁に訴える。
「てめーの処分に納得いかないぜ」ということでしょうか。
特許庁長官のした処分に対して特許庁長官に異議を申し立てる。
それに納得いかなければ、行政事件訴訟法で地裁に訴える。
審判官や審査官のした却下に対する不満はまず行政不服審査請求を行う。まず地裁ではなくて、特許庁に訴える。
「お前の部下の処分に納得いかないから、上司のお前が審査しろ」ということでしょうか。
部下のした処分に対して上司の特許庁長官にそれが正当かどうか審査しろと。
それに納得いかなければ行政事件訴訟法で地裁に訴える。
Re: 行政不服審査法などについて – 短答2年目
2012/12/31 (Mon) 06:56:59
とても丁寧にありがとうございます。
すっきりしました。今後ともよろしくお願いします。
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