弁理士試験-PCT規則12.3(a)(ⅲ)

PCT規則12.3(a)(ⅲ)
2017/3/23追記
下記では、「条文をどう読んでも「であって(つまり且つ)」とは解釈できないです」と述べています。
しかし、原文(at least one language which is both (i) and (ii))に従えば「(i) であって(つまり且つ)(ii)」(両方を満足する複数の言語のうちの少なくとも一つ)という意味が正しいように思われます。
実際、PCTの受理官庁の全てが少なくとも一つの国際公開の言語を認めており、国際調査機関の全てが少なくとも一つの国際公開の言語を認めているので、受理官庁の認める少なくとも一つの言語が両方の条件を満足している可能性は高いと思われます。
お詫びをして訂正させていただきます。

特許協力条約について – BOND
2015/12/01 (Tue) 18:41:16
規則12.1で、出願の言語は受理官庁が認める言語すなわち
国際公開の言語又は国際調査機関が認める言語で行わなければ
ならないと規定されています。そして規則12.3では
国際出願が、国際調査機関が認める言語でない言語でされた場合は、認める言語かつ国際公開の言語の翻訳文を提出しなければならないと規定しています。ここで、規則12.3(a)(ⅲ)の規定の意味が分かりません。
Re: 特許協力条約について – 管理人
2015/12/04 (Fri) 12:15:56
例えば、国際調査機関Bが日本語と英語を認めており、国際調査機関Cがヒンディー語を認めており、A国が英語とヒンディー語の国際出願を認めていたとします(規則12.1(b)(i))。
ここで、出願人がヒンディー語で国際出願をして、国際調査機関Bによる調査を選択した場合、国際出願が国際調査を行う国際調査機関Bにより認められていないヒンディー語によりされた場合となるので、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から一箇月以内に、当該受理官庁に所定の翻訳文を提出します(12.3(a))。
ただし、出願人は、国際調査機関Bが認める日本語又は英語であり(同(i))、且つ国際公開の言語であって(同(ⅱ))、さらに受理官庁が認める英語(同(ⅲ))の翻訳文を提出しなければならず、日本語の翻訳文は提出できないということです。
Re: 特許協力条約について – BOND
2015/12/10 (Thu) 15:07:15
国際出願の出願の言語は、受理官庁が認める言語、すなわち
国際調査機関が認める言語及び国際公開の言語のうち少なくとも
一の言語であると規則12.1に規定されています。
橋本良郎先生の「特許関係条約」では、この点について、「国際調査機関が認める言語であって国際公開の言語」と解説され、一方、荒木好文氏の「図解 特許協力条約」では「国際調査機関が認める言語か国際公開の言語のうち少なくとも一つ」と解説しています。「であって」が正しいのか「か」が正しいのかが わかりません。
Re: 特許協力条約について – 管理人
2015/12/11 (Fri) 14:52:28
PCT規則12.1(b)では、「次の(ⅰ)及び(ⅱ)に該当する言語のうち少なくとも一の言語を認める。(ⅰ) 受理官庁に提出した国際出願の国際調査を管轄する国際調査機関又は該当する場合には二以上の国際調査機関のうち少なくとも一の国際調査機関が認める言語(ⅱ) 国際公開の言語」と規定しているので、「か(つまり又は)」でしょう。
※条文をどう読んでも「であって(つまり且つ)」とは解釈できないです。
なお、国際公開言語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、又はスペイン語ですが、例えば、国際調査機関である欧州特許庁はオランダ語を認めています。
http://www.wipo.int/pct/guide/ja/gdvol1/annexes/annexd/ax_d_ep.pdf
Re: 特許協力条約について – BOND
2015/12/12 (Sat) 09:17:20
「または」と解釈するということで、すべての条文がようやく
つながりました。ありがとうございました。
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