弁理士試験-H27問34枝1

H27問34枝1
防護標章登録出願への変更 – 初心者
2016/04/01 (Fri) 16:08:20
過去問H27-34-1で、通常の商標登録出願を防護標章登録出願に変更する場合、登録商標が「需要者の間に広く認識されていることは要件でない」(商65①)とあります。そうしますと、変更による防護標章登録出願は商標64①の「需要者の間に広く認識」要件を満たさず、無効理由をもっており、無効審判で無効にされる恐れがあるということでしょうか?
はっきり解りませんので、ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 防護標章登録出願への変更 – 時間が足りない!
2016/04/03 (Sun) 10:33:58
横から失礼します。
たしか著名性は要件ではないので出願変更はできますが、その後の審査で拒絶査定される可能性が高いと思われます。また、例え登録されたとしても、商64条違反で異議申し立て、もしくは無効審判を請求される可能性もあり、また、10年たっても著名性がなければ更新登録できないということになるということだったと思います。
つまり、出願変更自体はできますが、登録はされない可能性が高いですよ。ってことだったと思います。
間違ってたらすみません。
Re: 防護標章登録出願への変更 – 管理人
2016/04/04 (Mon) 14:55:40
時間が足りない! さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、H27問34枝1は、「登録商標が自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていなければ、商標登録出願人は、その登録商標と同一の標章についての商標登録出願を、防護標章登録出願に変更することができない。」の○×を問う問題です。
この点、すでにご指摘いただいた通り、変更出願はできるが拒絶されるというのが答えです。
なお、査定時までに著名性を確保できれば、登録される可能性もあります。
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