弁理士試験-意匠権と著作権の抵触

意匠権と著作権の抵触
意匠法31条 – 青本PDF
2012/10/02 (Tue) 22:04:44
お世話になります。
意31条では著作権の存続期間満了後の通常実施権は規定されておりません。これは、自ら創作した意匠には権利行使できないためと説明がありますが、著作物に依拠して創作・設定された意匠の場合、意匠権者に対して差止等の権利行使できると解します。そこで、著作権者は著作権満了後に当該意匠を実施できるのでしょうか?
Re: 意匠法31条 – 管理人
2012/10/03 (Wed) 12:29:11
著作物に依拠して創作されたということは、意匠登録を受ける権利を有しない者による冒認出願にあたると思われますので、準特104条の3で意匠権者は権利行使が制限されると解されます。
となれば、著作権者は、著作権満了前後を問わず自己の著作物を利用できるのではないでしょうか?
なお、二次的著作物であるならば、そもそも抵触関係が成立しません。
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