弁理士試験-審判請求と同時の分割での制限

審判請求と同時の分割での制限
特44条1項3号、1号 – Lets’Go!
2017/05/16 (Tue) 16:48:25
分割できる時が、3号と1号で重なる時があります。
1号で、拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合です。この場合、3号にも該当しますが、
この場合、「一度査定を受けているから、3号補正の場合の補正制限(分割直前の)を受ける」とするべきなのか?
1号の場合の、出願当初の明請図の範囲でできるのでしょうか? 
(「補正できる時だから、査定を受けていても、まだ確定していないから、出願当初まで可能」)
のどちらでしょうか?
Re: 特44条1項3号、1号 – 迷走中
2017/05/17 (Wed) 02:18:52
分割出願の時期的要件の1号は「補正ができる時又は期間内」であり、3号は「拒絶査定の謄本送達から3月」です。
おそらく1号の「補正ができる時又は期間内」に関して、17条の2第1項4号が重なると考えられているのかと思います。
分割出願は、拒絶査定不服審判と一緒に行う必要がなく、審判請求をした後であっても、3号の期間内であれば可能です。
これに対し、補正ができるのは拒絶査定不服審判の請求と「同時」のみです。すなわち、分割出願と審判請求(+補正)を同時に行った場合には1号が優先適用されますが、同時でない場合又は審判請求をしない場合には3号適用となります。
また、補正ができる時又は期間内にした分割出願(特44条第1項1号)が、出願当初の明請図の範囲でできるのは、「分割直前の明細書」から「出願当初の明細書」に補正することができるためです。審査基準をご覧ください。
なお、前置審査での特許査定や、審判から差し戻された後の査定の場合には分割出願はできません。
Re: 特44条1項3号、1号 – 管理人
2017/05/17 (Wed) 07:04:26
迷走中さん
回答へのご協力ありがとうございます。
ご解説の通り、審判の請求と同時の場合(特17条1項4号)、出願当初明細書等の範囲から分割可能です。
【関連記事】
「H22問6枝5」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H29年短答試験特実問15」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました