弁理士試験-H22問2枝イ

H22問2枝イ
H22-2-イ – 短答必勝
2014/03/20 (Thu) 21:11:24
組物の意匠登録出願について、公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、その組物の構成物品の一つの意匠について、新たな意匠登録出願として意匠登録を受けることができる場合がある。
→○
この枝の組物は統一性があると考えられるので、構成物品の一つの意匠について新たな意匠登録出願をすることはできないのではないでしょうか?つまり、統一性のある組物を分割出願できないのではないでしょうか?したがって、意匠登録を受けることができる場合もないのではないでしょうか?
Re: H22-2-イ – 太陽王
2014/03/20 (Thu) 23:19:21
問題文に分割とは書いてないですよね。
平成20年以降の過去問については管理人様が解説をしてくださっていますのでご一読を。
http://benrishikoza.web.fc2.com/kakomon.html
Re: H22-2-イ – 短答必勝
2014/03/21 (Fri) 18:25:05
問題の「その組物の構成物品の一つの意匠について、新たな意匠登録出願として」の記載部分が分割を意味しているのではないでしょうか?
Re: H22-2-イ – 査定が確定したら?
2014/03/22 (Sat) 13:16:12
拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、査定が確定したら?(問題文の「場合」)審査に継続していませんよね!それで分割できるの?だから、組物全体の審査とは別に、構成物品について新規出願の可能性の場合が1つでもあれば○となるのでは?想定するケースは、1つとは限らず、意匠登録出願に関連する手続きを想定しなければ、正確にたどり着かないのでは?意匠法全体に対するバランス感覚が欠如しているのでは?
Re: H22-2-イ – 管理人
2014/03/24 (Mon) 12:17:09
太陽王さん、査定が確定したら?さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、質問ですが、問題文に分割と書かれていないので、新たな出願も含まれます。
なお、「組物の構成物品の一つの意匠について新たな意匠登録出願をする」というフレーズはよくでますので、これを分割と限定解釈しないように気をつけて下さい。
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「H22年短答試験問2」
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