弁理士試験-職務発明に係る特許を受ける権利の承継について

職務発明に係る特許を受ける権利の承継について
特許を受ける権利の承継について – 青本
2013/10/20 (Sun) 09:29:20
表題の件についてですが、従業者がした発明について職務発明を含めて少し混乱しています。
以下の考えで正しいかどうかご教授願います。
①職務発明の場合で、予約承継の契約がある場合、当然に承継可能。
②職務発明の場合で、予約承継の契約が無い場合でも、譲渡交渉すればいよい。
③職務発明でない場合、譲渡交渉すればよい。
又、②③の場合では、職務発明であるか否かに関わらず、譲渡交渉が必要、ということで良いしょうか?
Re: 特許を受ける権利の承継について – 管理人
2013/10/21 (Mon) 14:41:28
正しいです。
特許を受ける権利は譲渡可能なものであり、その原始的な所有者が発明者であると考えると(例えば、車などの動産と同様に)多少分かりやすいと思います。
また、②,③の場合に限らず、①の場合も発明の創作前に譲渡交渉(例えば、契約又は勤務規則の改正など)が必要となります。
承継の予約なのか、創作後の承継の約束なのかの違いですね。
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