弁理士試験-H21短答試験問19枝1

H21短答試験問19枝1
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H21短答試験について – gunmakun
2011/10/29 (Sat) 21:04:17
弁理士試験初学者のものです。
来年の短答試験合格に向けて勉強しております。
当サイトはとても参考になりそうでしたので、お気に入りに登録させて頂きました。
H21年短答試験問19について質問致します。
枝1 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書にも発明ロを記載して、Aの出願の日と同日に特許出願Bを行った。その後、特許請求の範囲に発明イのみを記載したAについて特許すべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、甲がいかなる手続をしても、乙は、Bに係る発明ロについて特許を受けるために、甲との協議が必要となることはない。
とありますが、この問題の意味を考えた場合、少し頭がこんがらがってしまいました。
問題の意味としては、AもBも特許査定となったという意味なのでしょうか?でも、実際問題として、特許庁はAとBを特許査定にすることはないと思いますし、同日出願については39条が適用されることも理解しております。
しかし、Bが拒絶査定となった場合には、そもそも問題文の意味が成り立たなくなってしまうと思います。
変な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
Re: H21短答試験について – 管理人
2011/10/31 (Mon) 14:54:04
本問は、AとBを特許査定にすることがあり得るという前提(意味)の問題です。
なお、問題文から明らかなように、出願Bは特許査定されておりません。
さて、本問の場合、同日出願ゆえに特29条の2の適用が無いので、特39条のみを検討すれば足ります。
そして、特39条においては、特許請求の範囲に記載された発明同士を比較する所、出願Aには発明イのみが記載され、出願Bには発明ロが記載されており、両者は異なる発明です。
そのため、甲が分割出願(特許請求の範囲に発明ロを記載した出願)をしない限り、AもBも特許査定となります。
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