H20問10枝(ホ)
H20-10 枝(ホ) – 川口
2010/04/03 (Sat) 14:05:16
お世話様です。
短答H20-10の枝(ホ)に関連して質問させてください。
H20-10 枝(ホ)は、
・・・立証することが極めて困難であるときに
限り、裁判所は、・・・
に対して、根拠条文(特105の3)は
・・・立証することが極めて困難であるときは、
裁判所は、・・・
なので、試験用結論として「誤り」にすべきことは理解しているつもりです。
ところで、
「立証することが極めて困難であるときに限り」
と
「立証することが極めて困難であるとき」
との事例的な違い(文言の違いはあるが、どのようなケースを考えればよいのか)が、判りません。
ご教示頂ければ幸いです。よろしく御願い申し上げます。
Re: H20-10 枝(ホ) – suzuka2007
2010/04/05 (Mon) 14:24:52
引用する出題のポイントは、
「(ホ) 特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに限り、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」
の限りは、「当該損害の性質上その額を立証すること」に限定されるかという意味と資料します。
本出題は、105条の3の「必要な事実の立証」という文言の、事実は、損害額に限定されるかという趣旨ですので、損害額に限定されないため、×の枝となるものと解釈するべき問題と解釈しています。条文の事実の立証という文言と、損害額の立証とを入れ替えて作成して、理解を試すのが出題者の意図のようです。
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「H20問11枝3」
なお、本日の本室更新は「商標法54条」です。
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