弁理士試験-先用権の知得の要件

先用権の知得の要件
先用権 – こにたん
2010/04/02 (Fri) 12:01:09
先用権において、知得のルートの正当性の判断の要件を論文にどう書けばよいでしょうか? 条文が長ったらしくて書く気がおきません。
Re: 先用権 – 管理人
2010/04/05 (Mon) 23:25:45
正直でいいですね。
こんなのはどうですか?
「善意で自ら発明し又は自ら発明した者から知得したことを要する(特79条)。公平の観念から認められる権利だからである。」
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先使用の「知らないで」」

なお、本日の本室更新は「商標法54条」です。
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