弁理士試験-意匠法5条2号の混同の主体について

意匠法5条2号の混同の主体について
意匠法5条2号の混同の主体について – 太陽王
2014/03/28 (Fri) 22:28:11
意匠法5条2号の混同の主体について質問です。
TACの論文マニュアルを読んでいます。
商標法の解説に出てくる需要者は私の読む限りでは例外なく需要者=取引者+消費者と書いてあると思うのですが、意匠法5条2号の解説では「本号の判断主体は需要者である」とだけ書いてあります。この需要者は、商標法と同様、取引者+消費者という理解でよいのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: 意匠法5条2号の混同の主体について – 管理人
2014/03/31 (Mon) 14:45:36
意24条2項の「需要者」が混同する主体だと思われます。
つまり、取引者及び需要者(一般消費者)です。
【関連記事】
「商標権と不正競争」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「短答用レジュメ2014年版(ver.2)提供開始」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました