弁理士試験-独立特許要件について

独立特許要件について
独立特許要件 – 短答2年目
2013/04/07 (Sun) 12:04:59
独立特許要件の意味が分かりません。独立特許要件を満たすとは拒絶理由(49条)がないことを言う。29条、29条の2、32条、36条4項1号などを満たすことと解説されています。しかし、最後の拒絶理由通知がなされて誤記の訂正がなされたときに独立特許要件を満たす必要がないとは何を意味しているのですか?(17条の2第6項)29条などの拒絶理由があっても良いという意味ではないと思うのですが。訂正審判においては、誤記の訂正についても独立特許要件が要求されます(126条第七項)が、これらの違いはどこから来ているのですか?またしても大きな勘違いを・・・。すみません解説よろしくお願いします。講座の解説は読み、また、Word検索も致しました。
Re: 独立特許要件 – 管理人
2013/04/07 (Sun) 17:18:54
正確な理由は知らないので、以下私見です。
まず、補正の制限があることは、特許庁の審査の便宜のためであり、そもそも制限がかけられるのは好ましくありません。
そのため、補正の制限は本来なら必要最低限の範囲に限られるべきです。
そのため、特17条の2については、誤記の訂正時に独立特許要件を課していないものと思われます。
一方、既に成立した特許権に係る訂正においては、特許権成立前に係る補正よりも、より厳格な要件を課すべきです。
そのため、誤記の訂正にも独立特許要件を課しているものと思われます。
Re: 独立特許要件 – 短答2年目
2013/04/07 (Sun) 17:37:04
管理人様、返答ありがとうございます。前半の質問を繰り返して恐縮です。特許は権利なのですから、すべての特許権は独立特許要件(拒絶理由がない)を満たして当然じゃないか、と思うのです。とんでもない勘違いをしているようで、どうか返信お願いいたします。
Re: 独立特許要件 – 管理人
2013/04/07 (Sun) 20:50:06
特17条の2は補正の規定です。
補正の要件として、独立特許要件(拒絶理由がない)を満たすことを要求しているのであり、特許されるかどうかとは別の話です。
全く別の話を持ってきて説明する所がおかしいと思います。
(補正後に拒絶理由がある発明に対しては新たに拒絶理由を打てばいいだけなので、却下しなければならない理由とはなりません。)
なお、補正却下されると、拒絶査定となり、次の補正が(審判にいかないかぎり)できません。
そのため、補正後の発明が独立特許要件を満たしていなくとも、審査段階で反論の機会を与えるために補正を却下しないということです。
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