弁理士試験-3条2項かっこ書きについて

3条2項かっこ書きについて
3条2項のかっこ書きについて – あやパパ
2016/06/23 (Thu) 12:33:13
3条2項かっこ書き
について教えてください。
出願意匠イについて
①公知意匠ロと類似(3条1項3号)であり、同時に
③公知のモチーフであるハから容易に創作可能(3条2項)の時ですが、
3条2項は通知されるのですか?
別のものが元になっているので。
それとも、3条1項3号の拒絶理由がすでにあるので
通知されないのですか?
イが①ロと類似で②ロから容易に創作できるのであれば
3条1項3号のみが適用されるのはOKです。
宜しくお願いします。
Re: 3条2項のかっこ書きについて – 管理人
2016/06/23 (Thu) 14:45:57
意3条1項3号の拒絶理由が解消しても、意3条2項の拒絶理由が残りますよね?
片方ずつ通知しても誰も得をしないので、おそらくは両方同時に通知すると思います。
Re: 3条2項のかっこ書きについて – 管理人
2016/07/13 (Wed) 14:36:29
訂正します。
公知意匠に類似するものであると共に、公然知られた形状に基づいて容易に創作できたものでもあるときは、意3条2項の適用はない(H21問11枝1)。
なので、意3条2項の拒絶理由は通知されないようです。
【関連記事】
「意3条の2と待ち通知」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H28年短答試験問13」です。

コメント

  1. 匿名 より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    意匠法審査基準 3章23.8 参照
    http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/7.pdf

  2. ドクガク より:

    SECRET: 0
    PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456
    コメント頂きありがとうございます。
    公知モチーフによる創作容易については、意匠ではないので通知されるものと思いましたが、改めて調べたところ通知されないようです。
    訂正させていただきました。

タイトルとURLをコピーしました