弁理士試験-部分意匠の類似

部分意匠の類似
3条1項3号と部分意匠 – あやパパ
2016/06/25 (Sat) 10:28:19
これはどうも昔からよく分かりません。予備校での一行問題的ですが、どうかお願いします。問題は私の創作ではありません。
問題
甲は、自転車の意匠イについて出願Xを行った後、イの一部であるサドルの形態を公知とした。その後乙は、意匠に係る物品を「自転車」として、自転車のサドル部分(部分意匠ロとする)について出願Yをした。ロのサドル部分の形態はイの一部であるサドル部分形態と類似している。この場合に、Yに想定される拒絶理由について説明せよ。
答え
3条1項はなし(4要件で検討)
(3条2項、3条の2あり)
でした。
4要件とはなんでしょうか?
物品類似性、機能用途、形態類似性、位置大きさ範囲
ではないかと思います。
おそらくは、物品非類似と言いたいのだと思うのですが、自転車の全体意匠にサドルとして、すでに公知となっているのですから、3条1項3号が適用されてもおかしくないのでは?と思ってしまいます。
なぜ、3条1項3号は適用されないのですか?
すみません、これについては、何度も何度も同じ疑問でぶちあたり、ぶり返しています。宜しくお願いします。
Word検索はしました。
Re: 3条1項3号と部分意匠 – 管理人
2016/06/25 (Sat) 15:19:19
そういう時には審査基準をご覧になればよろしいと思います。
まず、4要件とは、①部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似であること、②部分意匠と公知の意匠の相当する箇所との用途及び機能が同一又は類似であること、③相当する箇所との形態が同一又は類似であること、④相当する箇所の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであることです。
また、問題文には「サドルの形態を公知」となっていますが、「自転車の全体意匠の中のサドル部分」は公知になっていないと思われます(ただし、自転車のサドルを含む周辺部分の中のサドル部分が公知になったと解することは可能)。
仮に物品類似だとしても、イのサドルの位置が不明である以上、その意匠に類似するとはいえません。
例えが悪いですが、携帯電話のボタンの形態が公知になったら、それに類似するあらゆる携帯電話のボタン部分の部分意匠が類似するとしたら、それは不合理だ思います。
また、イのサドルの位置が特殊であった場合には、公知となったサドルには類似であって、イのサドル部分には非類似という矛盾する結果になります。
【関連記事】
「部分意匠の類似とありふれた範囲」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H28年短答試験問13」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました