弁理士試験-除斥・忌避の規定について

除斥・忌避の規定について
除斥/忌避の規定について – 太陽王
2013/05/13 (Mon) 23:09:40
除斥/忌避の規定について質問です。
審査/前置審査…除斥あり(特48条で特139条を準用)、忌避なし
審判/異議申し立て…除斥あり(特139条)、忌避あり(特141条)
=>審判のほうがより慎重に、ということだと理解しています。
鑑定(特71条の2)…除斥なし、忌避なし(特71条の2第2項)
=>特許庁と裁判所の間だけで手続きが進むからだと理解しています。
ここまでは私の中では理由が納得できるのですが、わからないのが
以下です。
実用新案技術評価(実12条)…除斥なし、忌避なし
=>法的拘束力がないからでしょうか?
判定(特71条)…除斥あり、忌避あり(特71条第3項)
=>こちらも法的拘束力はないはずなのですが…。
ということで、実用新案技術評価と判定で、規定が全く異なっている
理由がよくわかりません。
(技術評価は審査官で、判定は審査官というところがミソなのでしょうか)
ご教示のほど、よろしくお願いします。
Re: 除斥/忌避の規定について – 管理人
2013/05/14 (Tue) 12:08:28
「判定」が、旧法では「確認審判」であったという歴史に基づくものと思われます。
また私見ですが、判定の場合、他人の製品が自己の特許発明の技術的範囲に属するか否か判定を求めることができるなど、相手方が存在し得ます。
そのため、より慎重に判断をする必要があるということではないでしょうか。
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