弁理士試験-第三者対抗要件

第三者対抗要件
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Re: 第三者対抗要件 – ポン太
2010/12/04 (Sat) 22:24:29
すみませんでした。
質問をやり直します。
「甲が通常実施権者で、乙と丙に二重譲渡し、
乙が登録したとき、乙と丙はどのような状態になるのでしょうか?
丙は特許発明を実施できますか?
第三者に「対抗する」とはどういう意味なのでしょうか?」
基本的すぎてすみません。
Re: 第三者対抗要件 – 管理人
2010/12/16 (Thu) 22:34:18
ご質問の場合、乙は単なる通常実施権者であり、差止請求はできませんので、丙は特許発明を実施できます。
蛇足ですが、特94条1項により、特許権者の承諾は得ているという前提で回答しています。
なお、「第三者に対抗する」とは、簡単に言えば、当事者以外の者に自己の権原を主張できることです。
通常実施権者の場合は、第三者対抗要件を備えることにより、特許権を譲り受けたものに対して、自己の通常実施権を主張して特許発明を実施できます。
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