弁理士試験-関連意匠

関連意匠
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関連意匠 – ぽこ
2011/05/11 (Wed) 21:25:24
甲が、独自にした考案について実用新案登録出願Aをし、その後Aを意匠イについての意匠登録出願Bに変更したとき、乙は独自に創作したイと同一の意匠についてAの出願日と同日に意匠登録出願Cをし意匠登録をうけていた。このとき、甲は、イについて意匠登録を受けることができる場合はない。
過去問でこのような問題がありました。
答えは○だったのですが、同じような他の問題では、乙から意匠権を譲り受け関連意匠としての補正を行えば登録を受ける得るとなっています。
この問題は○でいいのでしょうか?宜しくお願いします。
Re: 関連意匠 – こにたん
2011/05/12 (Thu) 22:09:53
本意匠と関連意匠は類似の関係にあることが必要です。本意匠と同一の意匠は、関連意匠であっても登録を受けられません。
Re: 関連意匠 – 管理人
2011/05/13 (Fri) 14:33:59
こにたんさん
回答への御協力ありがとうございます。
こにたんさんがおっしゃる通りですので、答えは○になります。
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