弁理士試験-特164条の2について

特164条の2について
特許法164条の2について – BOND
2012/09/21 (Fri) 10:13:03
平成23年の改正法の解説によると、審決予告をしない場合として
「被請求人の主張が全面的に認容された場合」があげられています。これは理解できるのですが、その例として、たとえば「審決をするのに熟すまでの間に訂正請求がされない」ことがあげられています。訂正請求されないことが、どうして審決予告をしない場合になるのでしょうか。
Re: 特許法164条の2について – 条文は友達
2012/09/21 (Fri) 12:26:15
新注解特許法別冊P162に具体例の記載があります。ご参照ください。予告を希望しない旨の申し出(特許権者)があった場合は、訂正の機会を不要とするためとあり、ライセンス供与等が例としてあがっています。
Re: 特許法164条の2について – 管理人
2012/09/25 (Tue) 11:59:36
条文は友達さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問の件ですが、読み方が間違っています。
当該個所は、訂正の機会を与える必要はないと考えられるときの例として、
「審決をするのに熟すまでの間に訂正の請求がされなく、かつ、審判請求された請求項が全て有効と判断された場合」
が該当すると述べています。
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