弁理士試験-部分意匠の実施と後願登録意匠

部分意匠の実施と後願登録意匠
部分意匠 – こにたん
2010/03/23 (Tue) 11:26:34
先願の甲は、シャープペンのペン先についての部分意匠権者である。後願の乙は、シャープペンの意匠権者である。甲さんは、自己の登録部分意匠を有するシャーペンを販売をしているが、このシャーペンが乙の登録意匠と類似しているばあい、甲さんの販売行為は、乙の意匠権を侵害しているのでしょうか?
Re: 部分意匠 – 管理人
2010/03/28 (Sun) 13:41:27
甲が自己の意匠と同一又は類似の意匠を実施したとしても、乙の意匠権を侵害しないと解します。
先願意匠権の専用権が制限されるのは、先願優位の原則により重複する権利関係を調整する意26条の趣旨に反するからです。
つまり、甲には、自己の意匠権の抗弁権(意23条)が認められます。
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なお、本日の本室更新は「商標法51条」です。
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