弁理士試験-特195条9項について

特195条9項について
特許法195条について – bond
2012/10/06 (Sat) 13:52:59
195条9項で、返金される金額について、青本では「仮に常に
全額返還を行うとすると事実上の出願審査の請求期間の延長として濫用される可能性がある」とあります。この意味が分かりません。宜しくお願い致します。
Re: 特許法195条について – 管理人
2012/10/09 (Tue) 12:20:13
特195条9項については、全額返還を行うと、とりあえず審査請求をして審査結果が通知される頃を見計らって、その前に出願を取り下げるという行為が乱発する可能性があります。
つまり、全額返還なら損しないので、とりあえず審査請求をする行為につながる可能性があるということです。
Re: 特許法195条について – BOND
2012/10/09 (Tue) 15:58:01
出願審査請求期間の延長として濫用されるとは、審査結果が通知される頃に、一旦出願を取り下げ、改めて再度出願をし、出願審査請求をするということなのでしょうか?
Re: 特許法195条について – 管理人
2012/10/09 (Tue) 20:10:46
違います。
どうせ全額返還されるならば、通常は審査請求をしないような案件まで審査請求を行って、後で取下げるという方法が採れるということです。
これにより、実質的には審査請求期間が延長されたのと同じ効果を得ることができます。
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