弁理士試験-誤記の補正と独立特許要件

誤記の補正と独立特許要件
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独立特許要件126条5項 – araichu
2009/09/01 (Tue) 14:01:30
早速、失礼します。
特許法126条5項に独立特許要件の記載がありますが、訂正審判時の訂正は、特許請求の範囲の減縮と誤記誤訳の訂正に関して、独立特許要件が課されています。
しかし、それを準用する17条の2の最後の拒絶理由通知の際の補正では、特許請求の範囲の減縮の補正に対してのみ、独立特許要件が課され、誤記誤訳の訂正には課されていません。
なぜ補正時は、誤記誤訳の訂正に独立特許要件が課されないのでしょうか?
Re: 独立特許要件126条5項 – 管理人
2009/09/01 (Tue) 14:48:58
これからもよろしくおねがいします。
さて、正確な理由は不明ですが、よく聞くものとして、以下の理由があります。
すなわち、既に成立した特許権に係る訂正においては、特許権成立前に係る補正よりも、より厳格な要件を課すべきだからである、という理由です。
なお、私見に近いので、止むを得ない場合を除いて、論文では書かない方が良いです。
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