弁理士試験-前置審査での拒絶理由通知

前置審査での拒絶理由通知
前置審査のフローチャートに関して – 受験生
2013/09/22 (Sun) 15:53:52
お世話になります。特許庁が公開している前置審査のフローチャートについて伺います。
出願人の補正が適法になされていない(17条の2第3,4,5,6のいずれかを満たさない)場合の話です。
フローチャートでは次に、補正前の出願に対してなされた拒絶査定の理由が妥当でなく、補正前の出願に対して他に拒絶理由があることを発見したときは長官に報告することが記されています。
この時になぜ、前置審査官が補正前の出願の中に見つかった拒絶理由を出願人に通知することができず、長官報告となってしまうのかが解りません。
164条2項に反するので前置審査官が補正却下が出来ないというのは理解できますが、拒絶理由を通知せずに長官報告となる理由を考え出すことが出来ません。
以上について、よろしくお願いいたします。
Re: 前置審査のフローチャートに関して – 管理人
2013/09/25 (Wed) 14:44:38
こちらの図3のフローについての質問だという前提でお答えします。
http://p.tl/UxS1
さて、私見ですが、補正が却下できないからだと思われます。
つまり、補正が却下できないため形式上は補正後のクレームに対して新たな拒絶理由が通知されることになりますが、それは実際には補正前のクレームに対する拒絶理由なので、両者の間に不整合が生じてしまうからだと思います。
Re: 前置審査のフローチャートに関して – 受験生
2013/09/25 (Wed) 23:02:11
回答頂き有難うございます。
「両者の間に不整合が生じてしまう」というのはどのようなことを言うのでしょうか?もうすこし具体的に説明頂けると大変、助かります。
以上について宜しくお願い致します。
Re: 前置審査のフローチャートに関して – 管理人
2013/10/01 (Tue) 11:47:34
補正前のクレームについての拒絶理由が、補正後のクレームに対して通知されるという不整合です。
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