弁理士試験-登録商標と抵触する意匠を実施できる場合

登録商標と抵触する意匠を実施できる場合
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
意26条1項 – rin
2009/08/27 (Thu) 10:59:42
意匠権者 甲の登録意匠がその意匠登録 出願の日前の出願に係る商標権者乙の登録意匠と同一の図形をその意匠の一部としたものである時、甲が業としてその登録意匠の実施をすることができる場合はありますか??。
Re: 意26条1項 – 管理人
2009/08/27 (Thu) 12:04:23
甲は業としてその登録意匠の実施をすることができる場合があります。
例えば、商標的利用でない場合や、登録商標に係る指定商品とは異なる物品に実施する場合は、実施をすることができます。
一応念のため、「商標権者乙の登録意匠」→「商標権者乙の登録商標」ですよね?
【関連記事】
意26条の読み方
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ  
  弁理ブログランキング ブログ王ランキング
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました