ニュース-ピンク・レディーがまた負けた

ニュース-ピンク・レディーがまた負けた
なお、本日の本室更新は「商標法2条」です。
元ピンク・レディーまた敗訴 週刊誌写真掲載で知財高裁が請求棄却(IZA)
元「ピンク・レディー」の2人が、
持ち歌の振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌に
写真を無断掲載されたとして、
発行元に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
ピンクレ・レディー側の請求が棄却されたようだ。
判決による、以下の認定は興味深い。
すなわち、問題の写真は振り付けの記憶喚起に利用されているにすぎず、
ピンクレ・レディーの肖像権を害するものではないという。
概略すれば、形式的に肖像権を侵害する場合でも、
利用に留まる(主眼が別にある)場合は、
肖像権の侵害には当たらないという。
(許容範囲を超えて侵害されたとはいえない)
個人的には、妥当だと思うが、
これがデジタルコンテンツなら話は違うのかもしれない。
保存・再配布が容易であるために権利者側の損害も大きいので、
許容範囲を超えた侵害になり得るだろう。
つまり、ブログで同じことやったら、アウトだろうなぁ。
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