弁理士試験-商32条と無効理由

商32条と無効理由
商標法、先使用関連4条1項10号と32条 – 短答2年目
2012/12/29 (Sat) 11:55:49
商標法での先使用と登録要件とについて教えてください。
4条1項10号では
他人の商標が需要者の間に広く認識されているときは登録不可。査定時で広く認識されていても、出願時に認識されていなければ登録可。実質の判断基準は出願日。
32条では、
他人の出願時に需要者の間に広く認識されているときは先使用権。
この二つは矛盾しているように思えるのですが、どうなのですか?
他人の商標が広く需要者に認識されていた場合、商標は登録され得ないのですから、先使用権どころか、そもそも商標が登録されない
ように思えるのですが・・・
先使用権が発生するような場合、商標では無効審判が成立するケースが多いのでしょうか?
考えられる状況としては、甲と乙とが異なる地域で同じ商標で商売をしていて、双方ともにある程度周知になっていて、甲が出願をして、乙が出願をしていなかったような場合なのでしょうか?これですと、今度は3条2項も関わってきそうですが。
特実意では、事業の準備ですから、公知になっている訳でもなく、無効審判にはならないと思うのですが、商標は異なるのでしょうか?
何か大きな勘違いをしているかもしれません。宜しくお願いします。
初歩的な質問で恐縮です。LECのテキストでは周知度が32条と4条1項10号とで、同様あるいは4条1項10号の方が厳しいとしかありませんでした。
Re: 商標法、先使用関連4条1項10号と32条 – 管理人
2013/01/03 (Thu) 15:51:40
青本にも、弊サイトの短答式筆記試験講座にも書いてあったと思いますが、商32条の先使用権は未登録周知商標の存在にも関らず過誤登録され、除斥期間(商47条)を経過した場合に特に意味があります。
なお、できましたらご質問の前に青本と弊サイトの短答式筆記試験講座はご確認くださいますようお願い致します。
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「先使用による商標の使用をする権利」
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