弁理士試験-特132条の2について

特132条の2について
特許法132条の2について – BOND
2012/09/17 (Mon) 17:51:46
132条の2の却下の決定には行政不服審査法の不服申し立てが出来ると記載されていますが、18条の2には、そのような記載がありません。これは、18条の2では、不服申し立てができないとおうことなのでしょうか。
Re: 特許法132条の2について – 管理人
2012/09/20 (Thu) 18:07:00
特18条の2の場合も行政不服審査法による不服申し立ては出来ます。
なお、特133条の2の場合は、審判長による却下なので行政不服審査法による審査請求になり、特18条の2の場合は、特許庁長官による却下なので行政不服審査法による異議申立となります。
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