弁理士試験-裁定通常実施権の取消時の意見書提出機会

裁定通常実施権の取消時の意見書提出機会
不実施の場合の裁定による通常実施権の取消しについて – ym
2019/02/14 (Thu) 07:11:25
取り消す際にも、84条の準用により答弁書を提出することができますが、この答弁書提出機会は特許権者に与えられると見たのですがそれで合ってますでしょうか。
取り消す際には、取り消される側の通常実施権者が答弁できた方がよいと思うのですが、そんな機会も与えられずに一方的に取り消されてしまうのでしょうか?
Re: 不実施の場合の裁定による通常実施権の取消しについて – 管理人
2019/02/14 (Thu) 09:49:24
特90条の裁定の取り消しについてですね。
裁定通常実施権者は、準用する特84条の2に基づいて意見を述べることができると思われます。
ただし、実際には裁定の事例がないため、異なる可能性もあります。
裁定通常実施権者は、再び裁定を請求できるからです。
Re: Re: 不実施の場合の裁定による通常実施権の取消しについて – ym
2019/02/14 (Thu) 20:36:14
管理人様、ご回答ありがとうございます。
すると84条の答弁書提出機会の付与対象は特許権者ではないという理解でよいでしょうか。
その場合、同じく準用する84条の2で、通常実施権者が意見を述べることができるというのが少し気になります。
つまり、裁定請求時に特許権者に答弁書の機会が与えられた際に意見を述べることができたもともとの通常実施権者らが、裁定取り消しの際に特許権者に答弁書の機会が与えられないにも関わらずそれらの通常実施権者は意見を述べることができてしまうという理解でよいのでしょうか。
Re: Re: Re: 不実施の場合の裁定による通常実施権の取消しについて – ym
2019/02/14 (Thu) 20:40:05
すみません、ご回答の内容見間違えました。
84条の2で、裁定通常実施権者が意見を述べることができるのですね。
理解できました。ありがとうございました。
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