弁理士試験-放下移上

放下移上
みるみる過去問のポイント – せいこ
2013/03/19 (Tue) 15:33:10
はじめまして。質問させてください。みるみる過去問集を使って、短答の勉強をしています。H24-34-4のポイントには、「放下移上」と語呂で暗記しましょう。と記載されています。でも、H21-59-2は、この語呂では正解できませんでした。この「放下移上」は、どのような問題のときに使えるのでしょうか?「放下移上が使えるのは、特許権者?専用実施権者?通常実施権者?誰なのでしょうか?
Re: みるみる過去問のポイント – 管理人
2013/03/19 (Tue) 20:37:37
放下移上(質上実上)には例外もありますが、便利な語呂だと思いますよ。
意味は、放棄する場合は下位の者(特許権者を上位とすれば実施権者が下位)の承諾を得る必要があり、移転の場合は上位の者の承諾を得る必要があり、質権・実施権を設定する場合には上位の者の承諾を得る必要があるという意味です。
例外は個別に覚えるしかないですね。
Re: みるみる過去問のポイント – せいこ
2013/03/19 (Tue) 23:50:01
管理人さん、ここで、問題を変えますね。H24-34-1は、放下移上を使って間違えました。このように、放下移上を使うと間違える問題が散見されます。放下移上は、使える場合と使えない場合があると思いました。どのようなときに、放下移上が使えるのでしょうか?
Re: みるみる過去問のポイント – 白服 URL
2013/03/20 (Wed) 00:09:56
例外が見つかったからといって、原則の重要性が失われるわけではありません。
例外を覚えておき、「原則を使うことができるのは、例外でない場合である。」と。
これで十分です。
大切なのは、例外に出遭う機会を増やすことです。これは、狙って出遭えるものではありませんので、出遭ったときに必ずメモしておきましょう。例外に出会う機会を増やす良い方法は、もちろん、多く勉強することです。(^_^;)
Re: みるみる過去問のポイント – 管理人
2013/03/20 (Wed) 02:08:07
白服さん
いつもありがとうございます。
さて、以下のリンクをクリックすると特許法野条文に飛びます。
http://p.tl/7Xqg
そこで、Ctrl+Fを押して、「承諾」でページ内検索をして下さい。
そこで放棄、移転時に承諾が必要な場合が分かりますから、その時には放下移上が使えます。
Re: みるみる過去問のポイント – せいこ
2013/03/20 (Wed) 13:28:07
白服さんへ
これからは、メモを四法対照に書き込んでいこうとおもいます。
多く勉強することをお勧めしていただきましたが、これは、過去問をたくさんこなすことでしょうか?そうなると、みるみるは5年分だけなので、足りない気がします。それとも、条文を何十回も読む(暗記するくらい)ことでしょうか?
管理人さんへ
わざわざURLのリンクを張っていただきありがとうございます。早速、実行に移らせていただきました。
Re: みるみる過去問のポイント – 管理人
2013/03/20 (Wed) 15:35:45
「多く勉強する」というのは、何か具体的な勉強を特定の量だけやるという類の話ではなく、勉強量を多くするという意味だと思います。
なお、目安は1500~3000時間です。
【関連記事】
「実施権者の承諾の覚え方」
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