弁理士試験-具体的でない意匠の拒絶・無効

具体的でない意匠の拒絶・無効
部分意匠、動的意匠の拒絶無効理由 – たまご
2010/07/14 (Wed) 22:31:27
お世話になります。
部分意匠や動的意匠についての論文問練の解説で、「要件を満たさない場合には、意匠が具体的でないとして3条1項柱書違背となり拒絶理由、無効理由となる。」と書かれてました。なぜ3条1項柱書で拒絶・無効理由になるのでしょうか?
要件満たさない=工業上利用性無し という事でしょうか?
Re: 部分意匠、動的意匠の拒絶無効理由 – 管理人
2010/07/20 (Tue) 14:44:00
現在諸事情により平日1回のみ回答とさせて頂いております。
そのため、回答が遅くなりましたことをお詫びします。
さて、意3条1項柱書についてですが、部分意匠や動的意匠についての要件不備は、「工業上利用することができる意匠」に該当しないために、意3条1項柱書違反として出願拒絶(意17条)、登録無効(意48条)の対象となります。
これは、審査基準「第7部 個別の意匠登録出願 第1章 部分意匠」の85頁等に記載されています。
工業上利用性無しというよりも、簡単に言えば、出願に係る意匠が特定できないという意味であると思われます。
Re: 部分意匠、動的意匠の拒絶無効理由 – たまご
2010/07/27 (Tue) 07:35:39
管理人様 
ありがとうございました。
追加で質問させて下さい。
つまり、願書で意匠が特定できない場合は、部分意匠に限らず全て意3条1項柱で拒絶されると言う理解でいいですか?
また、特許法は36条4項、6項が拒絶理由に挙げられているのに対し、意匠法では6条は拒絶理由として挙げられいません。意匠法では願書の記載要件も意3条1項柱に含まれるという事でしょうか?
宜しくお願い致します。
Re: 部分意匠、動的意匠の拒絶無効理由 – 管理人
2010/08/02 (Mon) 14:54:30
短答試験用の無料講座の意17条1項の解説に記載しておりますが(http://benrishikoza.web.fc2.com/isho/isho016-020.html)、意6条違反は、拒絶理由になりません。
そのため、願書又は図面等へ出願人が必要十分として記載した事項について、審査官は判断を行いません。
そして、図面の不一致等によって意匠を特定できない場合は、意3条1項柱書違反で拒絶されます。
つまり、願書の記載要件ではなく、意匠を特定できるか否かを審査しているようです。
【関連記事】
「部分意匠と関連意匠」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問36」です。
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