弁理士試験-特101条1号の読み方

特101条1号の読み方
特101条 – 青本
2013/06/13 (Thu) 05:52:09
101条1号について、「又は」と「若しくは」の掛り方について質問します。
「・・・生産、譲渡若しくは輸入又は譲渡の申出をする行為」とありますが、ここで、間接侵害となるのは「生産」「譲渡」「輸入」「譲渡の申し出をする行為」だと思っています。
これをLEC質問コーナーに聞いたところ、申出をする行為とは、輸入又は譲渡等に係ると言われました。
すると、輸入は侵害行為ではなく、輸入の申出が侵害行為となると思います。
これだと、「又は」と「若しくは」の解釈の仕方が違うのではないかと思います。混乱しています。
基本事項で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
Re: 特101条 – 管理人
2013/06/13 (Thu) 11:47:16
「生産、譲渡等若しくは輸入」、又は「譲渡等の申出」と読むので良いと思いますよ。
青本2条の解説にある通りですね。
つまり、「実施」について特2条では、以前は「生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為」と規定されており、輸入は発明の実施の一つとして規定されています。
その後改正され、「・・・輸入又は譲渡等の申出をする行為」という規定になりましたが、意味は変わっていません。
また、特2条でも、「申出」は「譲渡若しくは貸渡し(譲渡等)の申出」の意味です。
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